Q5.石綿は、現在どのくらい除去されていますか? |
まだ相当数の建物に石綿が残っていると考えられます。特に、一般住宅への対応はほとんど進んでいません。つまり、まだまだ大量の石綿が放置されていると考えられます。 |
Q6.石綿が判明したらすぐ処理しなければいけないのですか?また、すぐ処理しなければいけませんか。
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石綿の使用が判明しても通常の使用では問題ありません。『すぐに取りなさい』という法律も現時点ではありません。しかし、人体に悪影響を与える石綿をそのまま存置しておくことはあまり望ましくありません。速やかに除去されることをお勧めします。
ただし、吹付け石綿で飛散の恐れがあるものは調査の上、早めの対応が必要です。
また、建物の解体工事、改修工事、内装工事の際には石綿が飛散する可能性があり大変危険です。その際には、労働安全衛生法第58条によって事前調査が義務付けられています。怠ると6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます
事前調査で石綿の使用が見つかったた場合は飛散する恐れがあるので、大気汚染防止法に基づき必ず除去しなければいけないという規定があります。最も適したタイミングで書類の届出や手続きが必要となります。
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Q7.石綿の存在を知りつつ、解体や改修工事の前に必要な届出を行なわなかった場合はどうなるのですか? |
労働安全衛生法や大気汚染防止法では調査建設工事計画書などの届出が定められており、これに違反した場合は罰則規定の対象となります。 |
Q8.一般的に石綿の除去工事は、どの位の期間が必要ですか?
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事前の分析・調査で約1週間〜40日、その後、施工14日前までに労働監督署と役所へ届出を出さなければいけません。
そのため、お問い合わせから除去工事に取り掛かるまで最短でも1ヶ月〜2ヶ月程度は必要になります。
現場面積や大きさにもよりますが、除去工事自体は一般的に5〜10日間程度かかります。また、プランニングから工事〜お引渡しまでを含めると、最短でも1ヵ月半くらいとお考え下さい。PACOAはお客様のご要望を基にスケジュール調整いたしますのでご安心ください。
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Q9.石綿を処理する際に知っておくべき法令はありますか?
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石綿に関する法令は様々ですが、製品と建物の解体及び改修工事に関する法令があります。解体や改修工事に関係する法令は以下の通りです。
・労働安全衛生法(健康診断、除去工事の事前届出など)
・特定化学物質等障害予防規則
(石綿含有建材の使用箇所などの調査・記録、作業主任者の選任、石綿などに係る
措置など呼吸用保護具・作業衣着用など)
・大気汚染防止法
(除去工事の事前届出、作業基準の遵守)HEPA付排気装置、薬剤使用、隔離など
廃棄物処理法 特別管理産業廃棄物(廃石綿等)としての処理基準、管理責任者・
マニフェスト・帳簿作成など
また、地方自治体の条例としては、東京都、兵庫県、福井県、鳥取県など地方自治体の石綿除去工事に関するおのおのの条例などがあります
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